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KINDAI UNIVERSITY

博士学位論文のインターネット公表について【Q&A】

平成25年度以降、(学位規則の改正により)博士学位論文のインターネット公表が義務化されました。
ここでは近畿大学から学位を授与される方のためのQ&Aを掲載します。

博士論文のインターネット公表がなぜ必要なのですか。

博士論文は学位規則により公表が義務づけられています。平成25年4月1日付けで「学位規則」の一部改正が施行され、博士学位論文は、これまでの印刷公表に代えてインターネットを利用して公表することとなりました。

リポジトリとはどのようなものですか。

近畿大学学術情報リポジトリは、本学の教育研究活動において作成された学術研究成果等を収集・保存し、本学内外へ発信・提供することにより、広く社会と学術の発展に貢献することを目的としています。

近畿大学学術情報リポジトリ運営指針(182KB)

近畿大学学術情報リポジトリとは(372KB)

博士論文以外の研究成果を登録したい場合は(339KB)

執筆から公表までのスケジュールを教えてください。

近畿大学院HPの学位論文審査に関する手引(6.65MB)をご覧ください。
博士の学位授与までの手順について(P34.35)を参照し、論文提出時に必ず確認書を提出してください。

  • ※確認書の提出がない場合は公表できません

博士論文インターネット公表確認書(6.65MB)

  • 「論文の内容の要旨」「論文の審査結果の要旨」は学位授与後3ヶ月以内。
  • 「論文の全文」は、学位授与後1年以内。

インターネット公表ができない場合はどうしたらいいですか。

博士論文インターネット公表確認書は記入例(要約公表)(6.65MB)を参考にご記入ください。

確認書と「全文の要約」をあわせて提出してください。

「やむを得ない事由」とは、どういうことか教えてください。

  • 博士論文が、立体形状による表現を含む場合。
  • 博士論文が、著作権保護、個人情報保護等を含む場合。
  • 出版刊行、多重公表を禁止する学術雑誌への掲載、特許の申請等の関係で博士の学位授与者に明らかな不利益が生じる場合。
  • 他者の著作物を転載している、または出版刊行済み、学術雑誌への掲載済みであって、著作権者からインターネット公表の許諾が得られない場合。等
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