近畿大学学術情報リポジトリについて【Q&A】
近畿大学学術情報リポジトリに関する概要・運用方針
Q. 「近畿大学学術情報リポジトリ」とはどのようなものですか。
A. 本学の教育研究活動において作成された学術研究成果等を収集・保存・提供しております。電子的手段により、学内外に無償提供することで、広く社会と学術の発展に貢献することを目的とするものです。
Q. 誰が登録できますか。
A. 本学の教職員及び院生、学生、提供対象となる学術成果を作成した時点で本学に在籍していた方、本学から学位を授与された方、その他中央図書館長が認めた方が対象です。
詳しくは
「近畿大学学術情報リポジトリ運営指針」第5条をご覧ください。
Q. 何を登録できますか。
A. 学術論文、本学で授与された博士論文等、紀要・その他本学発行の刊行物、科学研究費補助金研究成果報告書等、その他本学リポジトリの目的に合致するものを登録できます。
詳しくは
「近畿大学学術情報リポジトリ運営指針」第6条をご覧ください。
Q. リポジトリに登録すればDOIは付与されますか。
A. DOI付与をご希望の場合、論文タイトルを明記のうえ、DOI付与願いを添付いただき、電子メールで中央図書館(clib@itp.kindai.ac.jp)へお送りください。
既にDOIが登録されているコンテンツや、コンテンツ本体のないもの(メタデータのみのもの)については、DOIは付与できませんのでご注意ください。
詳しくは
「学術情報リポジトリ登録コンテンツへの DOI 付与について」をご覧ください。
Q. 「DOI」とは何ですか。
A. DOIとは、主に学術論文や研究データ等のコンテンツに付与される、学術情報分野の主要識別子のことです。DOIはインターネット上での永続的なアクセスを保証するURLとなるため、リンク切れを起こすことがありません。
詳しくは
「DOIとは?」をご覧ください。
- Japan Link Center (JaLC)ホームページDOIとは(2026.7.1確認)
近畿大学学術情報リポジトリの登録について
Q. 登録手順を教えてください。
A. まずは、登録申請フォームよりお申込みください。
また、お申込み手続きと合わせて、コンテンツのご提供をお願いしております。詳細な手続きや様式の確認については、
こちらをご覧ください。
Q. 提出時の論文ファイルの形式は何でもよいのですか。
A. 提出いただくファイルはWordなどの一般的なデータ形式であれば問題ありません。図書館でPDFファイルに変換したものを登録・公開します。
詳しくは
こちらをご覧ください。
Q. 論文等、学術研究成果及び根拠データの送付方法を教えてください。
A. メールに電子データを添付、または印刷物や電子メディアを送付ください。
学術論文の場合、公開されている出版社版のPDFファイルや別刷はそのまま登録・公開できない場合があります。
詳しくは
こちらをご覧ください。
Q. 「著者最終稿」や「出版社版」とは何ですか。
A. 「著者最終稿(Accepted Manuscript : AM)」とは、査読を通過した著者の手元にある最終的な原稿のことを指します。学術雑誌に掲載された論文とはレイアウト等が異なる場合があり、多くの出版社でリポジトリでの公開が許可されています。「出版社版(Version of Record, VoR)」とは、出版社が編集・レイアウトした最終版のことを指します。公開を許可している出版社は限られており、多くの場合「著者版」での登録が求められます。

Q. 登録済みの論文を修正したい場合はどうすればよいですか。
A. 論文に関して、直接のデータ修正は行っておりません。
修正済みの論文データを中央図書館(clib@itp.kindai.ac.jp)までお送りください。
Q. 登録後にファイルの差し替えや修正はできますか。
A. 登録後、正当な理由によりご依頼をいただいた場合は、差し替え・修正の対応が可能です。ご希望の際は、中央図書館(clib@itp.kindai.ac.jp)までお問い合わせください。
Q. 登録した論文の公開を取りやめることはできますか。
A. 登録後、正当な理由によりご依頼をいただいた場合は、非公開・削除の対応が可能です。
詳しくは
「近畿大学学術情報リポジトリ運営指針」第13条をご覧ください。
Q. 退職または他大学に移籍した場合、登録した論文はどうなりますか。
A. ご依頼をいただかない限り、データの削除は行いません。
登録した論文は、近畿大学学術情報リポジトリの運営に大幅な変更が生じた場合を除き、無期限で保存しております。
ご退職された場合も同様に、近畿大学が責任を持って管理いたします。
詳しくは
「近畿大学学術情報リポジトリ運営指針」第12条、第13条をご覧ください。
近畿大学学術情報リポジトリに登録した論文の著作権について
Q. 登録した論文の著作権はどうなりますか。
A. 著作権は移転しません。
リポジトリに公開・登録される学術研究成果は著作権者の許諾を得たものになるため、著作権は著者あるいは出版者が有したままとなります。
詳しくは
「著作権について」をご覧ください。
Q. 共著者がいる場合、共著者の許諾が必要ですか。
A. 必要です。本人または代理人が共著者の許諾をお取りください。
共著者が複数人の場合は、全員の許諾をお取りください。
詳しくは
「近畿大学学術情報リポジトリ運営指針」第8条をご覧ください。
Q. 登録にあたって著作権に関する問題があるのかどうか、どのように調べればよいですか。
A. 特に次の3つにご留意ください。
①著作権は誰が所有しているのか
②共著者がいる場合、共著者全員の許諾を得たか
③出版社や学会において公開制限が設けられていないか
リポジトリへの登録は著作権者による公開許諾のもとに行われます。
そのため登録にあたり、著作権者の許諾が必要となります。共著者がいる場合は、共著者全員の許諾を得る必要があります。
また、学術雑誌においてはリポジトリに登録可能な版の種別が指定されている、公開禁止期間が設けられている場合があります。
各出版社や学会の著作権ポリシーや投稿規定などをご確認ください。
- JPCOARホームページ「論文の著作権」(2026.7.1確認)
Q. 著作権のうち具体的にはどのような許諾を得る必要があるのですか。
A. 著作権法のうち「複製権」と「公衆送信権」について著作権者の許諾を得る必要があります。
複製権とは著作権法第21条に「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と定められています。リポジトリ登録とはサーバーにデータを保管することです。このことは複製に該当するため、複製権の許諾が必要になります。
また、公衆送信権とは著作権法第23条に「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と定められています。リポジトリへ登録することで、インターネットを介して不特定多数の人に情報が提供されるため、公衆送信権について許諾を得る必要があります。
- e-Gov法令検索ホームページ「著作権法」第21条、第23条(2026.7.1確認)
- 文化庁ホームページ「著作権施策に関する総合案内ページ」(2026.7.27確認)
Q. 論文内で著作権が他社にある図や表を使用している場合、どのように対処すればよいですか。
A. 著作権者に許可をお取りください。
著作権法第32条1項、第48条において、①公表された著作物である②公正な慣行に合致する③報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であることを満たし出典を明記することで、引用が認められていますが、各出版者や学会において規定が設けられている場合がありますので投稿規定等をご確認ください。
- e-Gov法令検索ホームページ「著作権法」第32条1項、第48条(2026.7.1確認)
Q. 出版社の著作権ポリシーはどこで確認できますか。
A. 各出版社や学会等、著作権者のホームページを確認してください。JPCOARが運営する学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)では日本国内の学協会の機関リポジトリに対する論文掲載許諾状況について確認することができます。
- 国内:JPCOARホームページ「学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)」(2026.7.1確認)
- 海外:Jiscホームページ「Open policy finder」(2026.7.1確認)
博士学位論文について
Q. 博士論文のインターネット公表がなぜ必要なのですか。
A. 博士論文は学位規則により公表が義務づけられています。平成25年4月1日付けで「学位規則」の一部改正が施行され、博士学位論文は、これまでの印刷公表に代えてインターネットを利用して公表することとなりました。
- 「インターネット公表」は、各大学の機関リポジトリによる公表を基本としています。
- 文部科学省ホームページ 学位規則の一部を改正する省令の施行について(2026.7.28確認)
Q. 執筆から公表までのスケジュールを教えてください。
近畿大学院HPの学位論文審査に関する手引(2026.7.28確認)をご覧ください。
A. 博士の学位授与までの手順について(P34.35)を参照し、論文提出時に必ず確認書を提出してください。
- 確認書の提出がない場合は公表できません
- 「論文の内容の要旨」「論文の審査結果の要旨」は学位授与後3ヶ月以内。
- 「論文の全文」は、学位授与後1年以内。
Q. 「やむを得ない事由」とは、どういうことか教えてください。
A. 博士論文が、立体形状による表現を含む場合。
博士論文が、著作権保護、個人情報保護等を含む場合。
出版刊行、多重公表を禁止する学術雑誌への掲載、特許の申請等の関係で博士の学位授与者に明らかな不利益が生じる場合。
他者の著作物を転載している、または出版刊行済み、学術雑誌への掲載済みであって、著作権者からインターネット公表の許諾が得られない場合。等